会社を退職するときに、健康保険証や備品、貸し出してもらったものなど、会社に返却しなくてはいけないものがあります。
それと同時に、会社から受け取るものもいくつかあります。
今回は退職した際に会社から受け取るもののひとつ、離職票についてお話しします。
親切な会社であれば、人事部や労務部から、若しくはそうした人事労務の担当者から「離職票はどうする?貰っておいた方がいいよ」と一声あったりします。
そう聞かれた時は迷わず「離職票を下さい」とお願いしてください。
訊かれなかったとしても、必ず「離職票の発行をお願いします」と絶対に伝えてください。
会社は「離職者が59歳以上」の場合を除いて、離職票を発行することはあまりありません。
離職票の発行が決まるのは、離職者が申し出たときになります。
離職者が何も言わなくても離職票を発行して送ってくれることがありますが、これは会社がトラブルを避けるためにそうしているか、もしくは親切なホワイト企業である証です。
ほとんどの場合、届出のため書類を書いたり、ハローワークに行ったりと余計な手間が掛かるため、申し出が無いと離職票は発行してくれません。
なので必ず、離職票の発行は退職する時に会社の担当者にお願いしておかなくてはなりません。
もし「退職するときに離職票の発行をお願いしていなかった!」という時は、勇気を持って以前の勤め先に離職票の発行をお願いしてください。
会社は拒むことができるなどという規定はありませんので、まともな会社なら発行して送ってくれます。
もしも発行してもらったのに無くしてしまった場合は、ハローワークに申し出て下さい。
ハローワークには離職票を発行した記録が残されていますので、再発行してくれます。
この離職票は、雇用保険法で定められた失業給付の基本手当を受給するために必要な書類になります。
離職票をハローワークに提出し、職業の紹介を求めることで、受給資格者証が発行されます。
この受給資格者証が無いと、基本手当は受けられません。
また仮に受けられたとしましても、離職理由が「自己都合」だと3ヶ月ほどストップがかかります。
「本当は会社都合だけど、強制的に自己都合にさせられた」というときは、ハローワークに相談してください。
会社都合であることを証明できる時は、離職理由の訂正もできます。
証明には、労働契約書の写し、タイムカードの写し、給与明細、証言などが必要になってきます。
トラブル防止の意味も兼ねて、在職中から準備しておくと理想的です。
また、よく気になっている方が多いこととして
「離職票に有効期限はあるのか?」
ということが挙げられます。
結論から申しますと、離職票そのものに有効期限はありません。
しかし、雇用保険の失業給付を申請できる期間は離職した翌日から1年間です。
しかも前述した通り、自己都合で離職した場合、3ヶ月の支給制限期間という名のストップがかかります。
離職票が届きましたら、なるべく早いうちに受給の手続きをしたほうがいいです。
離職票を無くしてしまった場合は、ハローワークの方で再発行の手続きがとれます。
詳しくはハローワークの職員にお尋ねください。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!