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3回目の失業認定を受けたのと、謎の文言のシール

早く転職した~い!
(そんなあなたに、リ〇〇ビネク〇ト)

先日、3回目の失業認定を受けてきました。

失業認定にもすっかり慣れてしまい、今の状況に自分が対応しきっていることに、驚きを感じます。

1年前には、全く想像できなかったことです。

人生、本当に何が起こるかなんて分からないですね。

さて、そんな3回目の失業認定ですが、ルトくんは少々憂鬱な気分でした。

何故かと言いますと、失業手当が出るのが、次で終わってしまうためです。

今回は3回目の失業認定と、その後に知った驚くべきことについて、お話します!

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失業手当は90日で打ち切られる

失業手当の受給期間は、離職日の翌日から1年間ですが、その間にハローワークで申し込みを行い、失業手当を受けることになります。

年齢や雇用保険への加入期間で異なってきますが、失業手当が貰える最低日数は90日です。

年齢が高くなり、雇用保険への加入期間が長くて保険料を多く支払っていると、失業手当が受けられる日数は伸びます。

詳しくは、こちらを参照してください。(ハローワークインターネットサービスより)

ルトくんの場合は、正社員として勤務して雇用保険に加入していた期間は、4年です。

30歳未満で、雇用保険への加入期間が1年以上で10年以下。そして退職理由が自己都合の場合は、失業手当が貰える日数は90日と決められています。

なお、貰える失業手当の金額については、離職前の賃金日額によって変わってきます。

基本的に賃金が高ければ高いほど、貰える失業手当の金額も多くなります。

この金額は、離職票に記載された過去6ヶ月の給料の支払い金額から平均値を算出して、決定されるみたいです。

ルトくんの場合は、離職時賃金日額は8,427円で、基本手当日額は5,539円でした。

これらの情報は、雇用保険受給説明会で渡される「雇用保険受給資格者証」に記載されています。

今回は出す書類が1枚増える

そして今回の失業認定では、提出する書類が1枚増えました。

いつもなら「失業認定申告書」だけを提出しますが、今回は「内職・就労申立書」というものを共に提出しました。

この「内職・就労申立書」は、アルバイト等をしたときに提出する書類です。

ルトくんは2021年の年末に、中央卸売市場にて短期バイトを行いました。

1日3時間で年末の8日間だけというわずかな時間ではありましたが、このアルバイトは申告しなくてはいけない「内職」に該当しました。

そのため「内職・就労申立書」の提出が必要でした。

収入があったので、アルバイトをしていた8日間については、失業手当が減額されてしまいます。

仕方がないこととはいえ、減額されてしまうのは少し痛いです。

「それなら、黙っていたらいいんじゃないの?」

「書類を提出しなければいいじゃん」

そう思うかもしれませんが、それは絶対にしてはいけないことです。

もしも「内職・就労申立書」を提出しなかったら、どうなるのか?

その場合は、失業手当を不正受給したとみなされて、受給した金額の3倍に相当する金額を返還しなくてはならなくなります。

収入が失業手当しかないというのに、受給した金額の3倍に相当する金額を返還しなくてはいけないのは、とても痛いです。

不正受給をしないためにも、ちゃんと「これだけ働いて給料を貰いました」と申告をしなくてはなりません。

ちなみに黙っていましても、マイナンバーで収入などの情報は管理されていますので、隠してもバレます。

こちらの「内職・就労申立書」は初めて提出しましたので、記載内容に間違いが無いか不安でしたが、無事に受理されました。

提出時に「この会社とは、もう雇用関係は無いの?」とだけ確認がありました。

年末短期バイトだったので、無いことを伝えますと、記載内容を変更したりすることなく無事に受理されました。

そして帰ってきた雇用保険受給資格者証を見ますと、年末短期バイトをした8日間だけ、日額が4,362円に減額されていました。

仕方が無いですが、減ってしまうのはやっぱり嫌な気分になりますね。

確定申告でも申告しなくていいとされているほどの安い給料なのに、こちらではちゃんと申告しないといけないのは、ちょっと複雑な気持ちです。

さらに「支給終了又は期間満了間近です」という文言が添えられているのをみて、失業手当打ち切りがすぐそこまで迫ってきているのを、実感しました。

謎のシールが貼られた

失業の認定が終わったので、雇用保険受給資格者証を手に帰ろうとした時です。

雇用保険受給資格者証を見ましたら、シールが貼られていることに気がつきました。

そのシールには、次のように記されていました。

最終認定日時点で内定もしくは自営の準備開始があると延長給付の対象となりません。
内定とは内定通知書がなくても口頭での内定または内々定等も含みます。
内定の申告をしなかった場合は不正受給として処分の対象となります。

延長給付と書かれていましたので、一瞬だけ「もしかして、受給期間が伸びるの!?」と期待してしまいましたが、すぐに自分には関係ないことだと思いました。

そんな美味しい話が、そうそう転がっているわけがない。

そう思って帰ろうとしましたが、一緒に渡された書類を見て、気持ちが変わりました。

新型コロナウイルスの影響で、特例措置が行われているみたいです。

どうしても気になったので、日を改めてまた後日、ハローワークに確認に行くことにしました。

特例対象者であることが判明!

再度ハローワークを訪れ、職業相談を受けてから、失業保険給付の窓口に行きました。

そこで雇用保険受給資格者証を提出し、貼られていたシールについて確認をしました。

「前回の失業認定で、こんなシールを張られました。
自分が特例で失業手当の受給期間が
延長される対象なのかそうじゃないのか、
確認をお願いします!!」

このように話すと、すぐに確認をしてもらえました。

そして雇用保険受給資格者証を確認してから、窓口の方が口を開きました。

「はい、ルトさんは現在のままですと、特例による延長給付の対象となります」

信じられませんでしたが、ルトくんの失業手当の受給期間が伸びました。

これまで90日で終わりだと思っていましたが、特例により60日追加されました。

これで90日+60日=150日になりました!!

受給申し込みをした時は、こうなるとは全く思っていなかったので、これは思わぬ棚ぼたでした!!

60日も伸びると知ったら、その安心感は大きいです。

できる限りの早期就職を目指して、今後も頑張ろうと思います!!

それではっ!

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