会社に勤めている会社員の方なら、健康保険と厚生年金には必ず加入しているはずです。
(もしも加入していない場合、一部の例外規定に当てはまる場合を除き、会社が社会保険法令に違反している場合があります。そうであればその会社はとんでもないブラック企業です。すぐに転職をおすすめします)
健康保険は病院に掛かった時に、医療費が3割負担になる他、条件に当てはまった時は会社を通して申請すれば、傷病手当金や出産手当金などを受け取ることが可能になります。
また、健康保険証は本人確認書類としても使用できます。
厚生年金保険は、将来的に受け取ることができる年金を増やせてお得です。国民年金保険料よりも納付額は高いですが、厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれている上に、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に受け取ることができるのは大きいです。納付した金額以上のリターンがあると見て間違いはないでしょう。
このサラリーマンにとって嬉しい健康保険と厚生年金保険という2つの社会保険制度。
当然ながら毎月、社会保険料を納めることになります。
毎月の給与明細を見ていただきますと、だいたいいくら差し引かれているのかが分かります。
みなさんは、この社会保険料を見て、何か疑問に思ったことはありませんか?
「そういえばこの金額、どうやって決まっているんだ?」
「同僚のあいつは、いくらぐらい引かれているんだ?」
「40歳になったら高くなるって、本当か?」
「社会保険料って、どの会社も一緒なのか?」
以上のような疑問を一度でも抱いたことのあるそこのあなた!
今回、元社会保険労務士事務所で事務員として勤務経験のあるルトくんが、その疑問にお答えします!
なお、ここでいう「社会保険料」とは「健康保険料」「厚生年金保険料」を意味します。
雇用保険はここでは含まれませんので、あらかじめご了承ください。
社会保険料は、給料の額と都道府県で決まる!
まず最初にですが、社会保険料は給料とどの都道府県かで決定しています。
給料は手取りではなく、手当てや残業代を含めた総支給額から算定します。
さらに、勤めている会社がどこの都道府県に所属しているかでも、変わってきます。
例えば、愛知県の会社に勤めていて毎月の給料が総支給額25万円だった場合は次のようになります。
健康保険料:12,896円
厚生年金保険料:15,041円
等級:20
標準報酬月額:260,000円(報酬月額250,00円0~270,000円)
(全国健康保険協会愛知支部の場合)
(平成29年9月分~)
なお、ボーナスからも差し引かれます。
この場合は「標準賞与額」というものでいくら差し引かれるか決まってきます。
総支給額が割れれば、社会保険料は簡単に調べられる!
先の回答で、社会保険料は給料と都道府県で決定していることが分かりました。
もうほとんどの人が分かっているはずです。
「社会保険料は、総支給額が分かれば簡単に調べることができる」のです!
だけど、自分と同じならまだしも、総支給額が大きく違う時はどうすればいいの?
こう思われた方は、保険料額表を見て下さい。
自分がどの総支給額に当てはまるか、調べられます。
40歳になったら少し高くなる!
40歳になると、60歳になるまで介護保険料というものが上乗せされます。
そのため、毎月の社会保険料が少しだけ高くなります。
この介護保険料も、標準報酬月額によって決まってきます。
社会保険料は「協会けんぽ」か「組合けんぽ」で少し違う!
まずは「協会けんぽ」と「組合けんぽ」の違いについて簡単にご説明します。
協会けんぽ:全国健康保険協会が行っている健康保険のことです。
組合けんぽ:会社が設立した健康保険組合が行っている健康保険です。
厳密にいうと違う部分もあると思いますが、だいたいこの認識でOKです。
多くの中小企業は、おそらく協会けんぽに加入しているのではないかと思われます。
健康保険証がブルーで保険者が「全国健康保険協会○○支部」となっている場合は、これに当たります。
組合けんぽは、健康保険組合がないとできませんので、それなりの規模の会社でないと無かったりします。
トヨタや日産、デンソーといった大企業は、ほぼ確実に持っています。
また、中小企業の中にも団体などを通じて同業者の団体が設立した健康保険組合に加入していることもあります。
これは会社によって異なりますので、詳しいことはお勤めの会社の担当者でないと分からないこともあります。
どこが違うのかといいますと、ほとんど一緒です。
給付内容や保険内容は何処に行ってもだいたい一緒です。
健康保険法という法律で定められていることですから。
違いが出てくるのは、主に保険料です。
特に組合けんぽは、その健康保険組合が独自に行っていますので、保険料も各健康保険組合によって異なってきます。
保険料は一覧表が協会けんぽのホームページや組合けんぽのホームページに出ています。
そちらで誰でも調べることができます。
まとめ
社会保険料は、給与と都道府県、所属している健康保険で決まる!
総支給額が分かれば、標準報酬月額から社会保険料は調べられる!
社会保険料の一覧表は、全国健康保険協会や健康保険組合のホームページで確認可能!
日本年金機構の年金ネットに登録すれば、そちらでも標準報酬月額を確認できる!
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!