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4回目の失業認定と給付延長

ほっ、本当に延長されたあ!?!?

先日、いよいよ最後の失業認定となる予定だった、4回目の失業認定に行ってきました。

前回の記事の最後に書きましたが、実はルトくんは特例措置により、給付日数が伸びました!

予想外の出来事に喜びつつも、新しい就職先が見つかったわけではないので、今後も就職活動は続けていくことになります。

今回は、4回目の失業認定のお話です。

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窓口での状況説明が無かった

失業認定の日。

いつものようにハローワークに行き、そこで雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を失業認定の窓口で提出し、しばらく待ちます。

前回までは、提出してからしばらく待っていますと、窓口に呼ばれていました。

窓口で失業認定申告書の内容の確認があり、間違いがないことを確認します。それからまたしばらくしてから、雇用保険受給資格者証が返却され、新しい失業認定申告書を貰います。

いつもならそのパターンなのですが、今回は違いました。

前回同様に窓口に書類を提出してから待っていましたが、ちっとも呼ばれません。

これまでに、一度も呼ばれないなんてことはありませんでした。

内心「おかしいな……」と思いつつも、呼ばれる時が来ると思い、待ち続けました。

しかし、窓口に呼ばれることはなく、雇用保険受給資格者証は返却されました。

もちろん、新しい失業認定申告書も受け取りました。

どうして呼ばれなかったのかは、気になるところです。

忘れていたのだとしたら、職務怠慢ですが、そうでないのなら何かしらの理由があるはずです。

特例措置なので、窓口での対応に何らかの違いがあったのかもしれません。(詳細は不明です

赤いゴム印が押された

前回までと違う対応に戸惑いながらも、雇用保険受給資格者証を確認しますと、ちゃんと給付期間が延長されていることが分かりました。

「個別延長支給決定 区分 54 給付日数 60」と記入され、確かに60日延長されることが記されました!!

その下には続けて「個別延長開始」とも書かれました。

受給満了日も記され、無事に給付日数が伸びました!

それと「内定なし」と赤いゴム印も一緒に押されました。

すごく大切なことなので、赤い太字のゴム印で記したのだとは思います。

しかし、見るたびに「グサッ」と来ることも事実です。

次の失業認定日までには、新しい就職先が見つかるかなぁ。

そう願いながら、アンケートを書いて求職活動実績を1回だけ作り、ハローワークを後にしました。

求職活動実績について

前回もどこかの記事で書いたかと思いますが、求職活動実績は2回必要になります。

そして求職活動実績も「認められるもの」と「認められないもの」があります。

具体的には、次のようなものが求職活動実績として「認められるもの」になります。

・ハローワークでの職業相談。

・ハローワークを通じた求人への応募。

・応募した企業での面接。

・ハローワークが開催する求職セミナーへの参加。

・職業訓練の受講。

・民間の職業紹介事業者(リクナビなど)での職業相談。

・民間の職業紹介事業者(リクナビなど)を通じた求人への応募。

主にこのような活動が、求職活動実績として認められます(詳細は最寄りのハローワークに確認してください)。

これらの求職活動実績が失業認定日までに2回ないと、失業給付は貰えなくなります。

逆にいえば失業認定日までに2回やっておけば、就職が決まっても決まらなくても、失業給付は貰えます。

ハローワークを通じて就職活動をする人も、リクナビ等を通じて就職活動をする人も、失業給付を受けるのならこのことは頭の中に入れておきましょう!

それではっ!

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